会社法

2007年3月23日 (金)

やってしまった

当事務所では定款の認証を電子定款によって行っている。

電子定款で定款の認証を受けると、紙ベースの定款と異なり原本に収入印紙を貼る必要がないので費用を4万円節約できる。

電子定款の特徴は言うまでもなく紙ベースではないということである。

そのため、紙ベースでできる捨印による訂正ができないのである。

とうとうやってしまった。

公証人さんに原案を送った時点では入っているのに、一字なぜか脱落。。。

今回は、公証人さんに誤記証明なるものを出してもらって事なきを得たが、
電子署名をした後には必ず確認をしなくては。。。。

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2006年12月23日 (土)

株式併合

あのライブドアが株式併合の株主総会決議をしたそうです。

13万人いた株主は7万人程度になるらしい。

株式併合とは、株式をまとめること。
今回の例でいえば、今までの100株をまとめて1株にするということ。

じゃー、100株以下の株主はどうなるのか?
今回はライブドアが買い受けることになる。
つまり株主ではなくなるということ。

確かに株主が多いと管理は大変だが、かといって議決権の割合から言えば圧倒的少数とはいえ、頭数で半数近い株主を株主でなくしてしまうことはいかがなものなのでしょうか?

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2006年9月 6日 (水)

企業の理念とは?

昨日、企業の理念に関する例会がJCであった。

例会ではライブドアには企業理念が無いから。。。と言うように取り上げていた。果たしてそうなのか?個人的には、ライブドアには企業理念は在ったが、それ以前の常識である遵法意識が無く、理念のみが先行してしまったと感じていたのだが。つまり企業理念以前の問題があったということだ。もっとも、遵法精神をも取り込んだ理念が企業理念だといわれればその通りではあるが。

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2006年6月14日 (水)

株主総会

ライブドアの臨時株主総会が開催されたそうです。



会場は、千葉の幕張メッセ。多くの株主が押し寄せることを想定して、2万人収容できる会場を準備して望んだそうだ。しかし、結局参加した株主は2000人あまり。召集通知を出した段階で見れは「想定外」の事態に。



議事は、質問を途中で打ち切りはしたが、取締役の選任等が拍手で承認されたとのこと。
結局のところ、経営陣が持っていた委任状やインターネットによる投票などで、承認されることが確実だったという。



「想定どおり」可決ということに。委任状って数が集まれば強いですよね。

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2006年6月 6日 (火)

株主の権利

もの言う株主といわれた村上ファンドの村上世彰氏が逮捕された。
 
株主ってそもそも何なのであろうか?
株主とは会社の所有者のことなのである。
 
だから株主は出資した額について責任を負う(会社がつぶれちゃった場合にはそのお金は返ってこない)のである。その点を考えると通常株主は物言う株主であるべきなのではなかろうか。もっとも、中小企業では少し話が違ってくる場合もある。なぜなら、株主=経営者であるからである。ものを言わずとも日々経営に当たっているからである。一番大変なのはその中間の会社である。経営に入っている株主もあれば、そうでない株主(もちろん経営者の親族は例外であるが)もいる場合である。この様なケースでは経営に参加しない株主は大概もの言う株主になるからである。株主である経営者VSその他の株主の内紛にもなりかねない。そのようにならないためには、資本政策も考えていく必要があろう。

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2006年6月 5日 (月)

監査役設置会社たる旨の廃止

既存の株式会社が監査役設置会社たる旨を廃止するためには、監査役設置会社の廃止だけでは済まない。なぜなら、取締役会設置会社は監査役か会計参与の設置が義務付けられているからである。そのため、取締役会設置会社たる旨の廃止を必要となる。また、株式譲渡制限の文言の変更も必要になる。承認機関として登記されていた取締役会か無くなるからである。この場合の登録免許税がなんと合計で7万円もかかるのである。そのような話をお客様にしたら、結局後任の監査役を選任することに。なかなか機関設計を見直すのは難しい。

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