相続登記はお済ですか月間
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わが国の民法では、離婚後300日以内に生まれた子は離婚前の婚姻中に生まれた子であるとされている。そこで問題となるのが、離婚後300日以内に再婚し、子供が生まれた場合だ。普通に考えれば、離婚した夫との間に生まれた子ではなく、現在婚姻している夫の子供と考えが及ぼうが、法律ではそうではない。前の夫との間の子供とされてしまうのだ。この関係を修正するのは家裁の審判が必要になる。前の夫が協力してくれれば、比較的簡単だか。そうはなかなか。。。。
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外国人が本邦で在留する為には、何らかの在留資格が必要です。
(在留資格を持っていない人は不法滞在です)
その在留資格の中に「研修」という在留資格があります。
この「研修」という在留資格は、文字通り研修のため外国人を受け入れる資格で、労働者として雇用しているわけではありません。そのため、生活費実費程度は支給されるものの、その他は。。。
場合によっては、劣悪な労働環境におかれることも。そのため、失踪する外国人が増えているという。研修とはいえ、労働を行うのであるから、ある程度の給料等の保証される制度に変えていくべきなのではないだろうか。
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仕事をやっていると農地法とその周辺に関わる法律に絡む問題に遭遇することが多い。
市街化区域の農地であれば比較的簡単に移転もできるし、農地以外への転用も可能だ。しかし、市街化調整区域では、国は、農地を農地として守っていく建前で法律を定めているので、そうは簡単にいかない。そうするどうかるのか?自分の持っている土地だと、法律上許可が必要なのだけど、そんなこと知らない人もいるから、許可を取らずに転用しちゃうということに。でも、そうすると後々面倒なことに。まー、問題が顕在化するのは、相続のときか他の土地を転用するときなのですけどね。まー、そうなったら理由書とかつけて許可を取るのだけど、相続後なんかだと、当事者が生きていないから理由なんて分からない、「???」状態だから大変なことに。。。
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昨日に引続き、今日も最高裁判決について。
昨年の参院選の一票の格差について、合憲との判決が出た。
ただ、現状のままでよいと認めたわけではない。
15人の裁判官のうち5名の反対意見がついている。
一票の格差は、いつも問題になっている事項だ。全国区でない限り、一票の格差は生じてしまう。生じないための(格差が大きくならないようにするために)何らかの方法(人口の増減に対する自動的な措置)を考える必要はあるのかもしれない。とはいっとも中々難しいのではあろうが。
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取材源の秘密は、取材の自由を確保するために必要なものとして重要な社会的価値を持つとして、最高裁はHNK記者の証言拒否を認める決定をした。
取材源の秘密に関しては、国家機密が漏洩した場合にはどうする?という議論がある。しかし、報道の自由は、国民が国政に関与するにつき,重要な判断の資料を提供し,国民の知る権利に奉仕するものである。つまり、国家の行為を監視するそ側面を有している。そのため、取材源の秘密は軽々しく破るわけにはいかない。もっとも、何が何でも取材源の秘密で守られるわけでもないはずである。取材源の公表に関して一定のルールが必要かもとは思う。
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アメリカ人の女性に代理出産してもらった場合に、依頼した夫婦が提出した出生届けが不受理になったケースについて、法制定時には予想されなかったケースであり、代理母契約は法律上明らかに禁止されるべきものではないし、代理妊娠を否定する社会通念が成立しているとはいえないとして、東京高裁は受理すべきと命じた。
今回のケースは卵子は出生届をした母親のものであり、血縁関係はある。契約という側面のみではなく、事実の側面を照らしてみれば妥当な判断なのかもしれない。もっとも、代理母親契約が社会的に是認できるというと、そこまで社会がついていっていないように思えるが。
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どうやら埼玉県が広がることになりそう。
群馬県太田市南前小屋地区が埼玉県深谷市に編入されることになりそう。群馬県太田市に続き、深谷市議会でも深谷市への編入を求める請願が採択され協議に入ることになった。
この南前小屋地区は利根川の南側に位置し、利根川の北側の群馬県とは生活圏が異なっており、埼玉県で生活圏を形成している。そのため、今回の結論に。この様になった経緯は大正時代の河川改修までさかのぼるという。大正ですか。。。県境の見直しはこれだけの期間を経ないとと言うことですかね。なかなか難しいですね。
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28年前の不法行為(殺人)に基づく損害賠償請求権に関する裁判の判決が東京地裁で言い渡された。
結論としては、行為の時から20年以上たっており除斥期間を経過しているため請求ができないということだった。除斥期間とは、時効と同じ様な考え方であるが、時効と異なることはその期間は止まらないということです。時効であれば、請求等をすれば時効の期間が止まったり、最初に戻ったりするが、除斥期間はそれがない。行為の時から、一定の時の経過によって請求を認めないとする制度です。
今回の判決が妥当であったかについては、詳しい事実関係が分からないのでなんとも言い難いが、時効や除斥期間という制度は、ある一定の期間権利を行使しない人に、「権利の行使を認めるのはどうなのよ」という考えから導き出された制度です。従って、権利を行使しないと行使できなかったでは分けて考える必要があるのかもしれないですね。
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金曜日に集団予防接種が原因でB型肝炎ウイルスに感染した患者が国に損害賠償請求を求めていた裁判の最高裁判決が出た。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=33231&hanreiKbn=01
結論から言えば、原告勝訴、国側が敗訴という結果。
至極妥当な判決といえよう。なぜなら、肝炎患者が権利の侵害をされた事実を知ったのは、肝炎を発症した時なのだからだ。予防接種の時に発生したとは言いがたいからだ。また、肝炎患者は一生病気と付き合っていかなければならない。この点を考えると権利の侵害はずっと続いているといえるかもしれない。
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