成年後見

2014年7月 4日 (金)

成年後見制度

昨年に引き続き深谷市民大学で成年後見の講義を担当する。
本日は、その資料を作成して担当者にお送りした。

昨年度に引き続きの担当ですので、基本的な内容は変えずに
若干の順番の入れ替えと修正をしました。

今まで自由に使っていたのにとか、
親の不動産を処分して自由に使いたいとか、
相談を受けていてありがちのギャップの部分があるので、
成年後見制度の理念の中に
「家族が本人の財産を自由に使える制度ではないので注意」との
注意書きを加えました。

制度の趣旨をわかってもらうのは大切ですしね。。。。

|

2006年12月30日 (土)

成年後見

昨日、戻ってきたらリーガルサポートで注申していた成年後見ケーススタディ50が届いていた。

これは、神奈川の司法書士が雑誌に連載していたものを一冊にまとめたもの。
なかなか興味深いケースもあり、ついつい読みふけってしまいそう。

というか、何も年末に送ってこなくてもね。。。
年末年始をあまりにも有意義に過ごせちゃうじゃない。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年9月19日 (火)

任意後見

先週、任意後見に関することで司法書士が新聞に取り上げられた。
残念ながら、報酬に関するトラブルである。

任意後見は法定後見と違い契約で報酬を定める。
そのため、当事者間に齟齬が生じやすい。
事前に報酬に関して十分に説明し、かつ、きちんと書面で定めておく事が必要だ。

とはいえ、住民票を取って2万、ゴム印を買って5千円の日当はいくらなんでも。。。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2005年12月13日 (火)

後見人の責務

今日の新聞に14歳の孫の未成年後見人である祖母が、被後見人である
孫の貯金を流用したとして、横領で起訴されたと報道されていた。

本来、同居の親族間では窃盗や横領などの罪は免除する規定が刑法にある。
しかし、今回検察が起訴に踏み切ったのは財産管理を委託する信任関係は、
孫だけのみならず、後見人を選任した家庭裁判所との間にもあると判断した
ためだそうだ。

未成年後見ではないが、私の事務所でも成年後見の相談を受けることがある。
その場合に問題となるのが、なぜ後見人を選任するのかということになる。
財産が多いので事前に整理したい、ということではNGである。
もしそれをやってしまったら、今回のように罪に問われるかも知れないし、
問われないまで、相続開始後にもめることは必至。
もっとも、裁判所側でもその点についてはチェックしていて、選任の段階で問題と
なって、その人は選任されず、第三者後見になることが多いようです。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2005年10月12日 (水)

成年後見制度

昨日は、一日成年後見の研修だった。

成年後見とは、未成年後見(親権者が法定代理人になる)と対になる言葉で、成年になった後に、意思能力が低下して、法律的な判断が難しくなった場合に後見人を選任して、その者を保護する制度です。

最近、高齢者がリフォーム詐欺にあって、次々とクレジット契約を締結させられたケースなどで、この制度の活用がさけばれ、法定後見の申立人の要件が緩和されるまでにいたっている。

この成年後見であるが、大きく分けて法定後見と任意後見の二つの類型に分かれます。
・法定後見とは、意思能力が低下した状態にある場合に、その者を保護するために家庭  裁判所が後見人を選任する場合。
・任意後見とは、意思能力がはっきりしているうちに、その者と任意後見人になる予定の者が事前に公正証書で契約しておき、意思能力がある程度低下した状態になった場合には、家庭裁判所に申し立てをして、後見監督人を選任してもらい、その選任をもって後見が開始する制度です。

法定後見・任意後見いずれを使うにも裁判所の関与があります。
そして、本人のためにならないことはできないような制度になっています。

どちらを選ぶのかは選ぶ人の立場によろうかと思います。
・法定後見→意思能力が低下してきている者の親族
・任意後見→将来の財産管理等に不安のある者

どちらのしても、本人の財産を保持し、守っていく制度ですので、後見人の利益を図ることはできません。後見人の利益のための行為を行った場合、損害賠償義務を負うことにもなります。後見人になる人はそれなりの覚悟が必要ですし、任意後見人を選ぶ際にはそれなりの人を選ぶ必要もあろうかと思います。

| | コメント (0) | トラックバック (0)