許認可

2025年1月10日 (金)

書類への押印

昨日は許認可の書類作成。気になって調べたのが押印の必要性。印鑑証明書の添付は求められない手続きなので実印の押印は不要というのは理解はしていたが、押印廃止の規制緩和によって、申請書に全く押印が不要らしい。まー、実印押印しない団塊で印鑑押しておれば何でもありと言う感じだから、押印を求めてもどこまで意味があるのか、ということにはなりますがね。もっとも、押印を求めない代わりに申請者の本人確認を行うというふうに変わっていますが。。。

タイリ申請はと言うと、委任状には押印が必要ですし、行政書士が申請代理人となる場合には職員も押印しなければ行けない取り扱いにはなっています。

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2024年12月 7日 (土)

アフターコロナの行政手続

【2024.12.7】

昨日の午後は許認可関係の相談。更新手続きを忘れてしまった件。そして、今日の午前中は、登記関係のお手続きの話で相手方に送る書面の確認をしていただきました。午後は、司法書士会の年次制研修の受講の予定です。

さて、本日は許認可手続きの話。許認可手続きのお手伝いをさせていただくと、コロナ前と後ではガラッと変わった感じも。多くの窓口で郵送申請を求めたり、申請を予約制にしたりといったところが多いです。中には、申請日を予約の上、書類はや憂そうなんてところもある。

そこで、問題となるのが、予約が取れるのかということ。。。コロナ渦は申請件数が少なかったためか、それ程は苦には感じなかったが、今となっては、申請日が入るのが1カ月以上先なんていうのはザラ。更新手続だと、結構慌てたりする。

もう一つ問題と感じているのが、郵便事情。レタパとか書留、速達扱いにすれば問題はあまり生じないが普通郵便だといつ届くのか全く読めない。相手方の投かんした時間とかで変わってくるしね。行政からの通知が普通郵便だと困る。


最近、県証紙が無くなって、クレジットとかで払えるようになったらしい。こちらは未体験なのだが、印紙等の購入の手間がなく楽かな。

相変わらず変わらないは農業委員会。市町村によって必要書類が異なっていたり、未だに実印で押印して、印鑑証明書添付というところもあるしね。

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2006年6月13日 (火)

酒販免許自由化へ

酒類販売免許が9月から全面的に自由化されるという。これは一部の地域で新規出店を制限していた緊急措置法の再延長がされないことが確実となったためだ。もともと、酒販免許は人口当たりの免許枠などの制限があったが、2003年9月に原則自由化され、一部の地域の中小の酒類販売業者を保護するため一定の制約を設けた措置法が制定されていた。そのため制限されている地域では、年に1回(かな?)、くじ引き酒販免許を割り当てていた。今年の9月からはこのくじ引きが無くなる。くじの結果に一憂していた業者には朗報かもしれない。ただ、免許の要件を充たす業者には下りるわけだから経営としては厳しくなっていくのかもしれないが。

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2005年10月13日 (木)

介護タクシー(再び)

前に、介護タクシーのことについて書いたが、今日重大な事実に気づいた。

介護保険事業者の従業員の自家用車で輸送を行うには、
その前提として介護タクシーの許可が必要なのだ。

確かに、普通のタクシーと違い一台から許可されるから許可は取りやすいかもしれない。しかし、一定の資産要件があるし、二種免許は必要なので、介護保険事業を立ち上げる人が、介護保険事業の指定に引き続いて介護タクシーの許可を受けるのは結構しんどい。

そして、介護タクシーの許可を受けないと営利法人は、来年4月以降は乗降介助を行ったとしても介護保険の給付を受けられないことになるらしい。これでは、今よりもSTSの需要に応えられなくなるのではないだろうか。

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2005年10月12日 (水)

産業廃棄物処理業

今日は浦和で産廃の許認可の研修会だった。

産廃の不法投棄が絶えない。
その原因のひとつに産業廃棄物処分業の許可の取り難さに起因するものがあることは紛れもない事実である。しかし、産業廃棄物処分業(埋め立てのことです)は周辺に与える影響が大きい。環境への影響もあるし、周辺の地権者への影響も大きい。
他方で、ゴミの最終処分場も必要であることは事実ではある。

両者を両立させるためにはどうしたらよいのか???
その答えは、私は持ち合わせてはいない。
ただ今可能なことのひとつに、リサイクルを社会として進めていくということは考えられる。そこには限界はあるが。

もっとも、我々は、受託した業務を淡々とこなしていく他ないのだが。

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2005年10月 3日 (月)

介護タクシー

昨日、今日と介護タクシーとその周辺の制度について調べた。

介護タクシー周辺は、微妙な問題を含んでいた。
なぜなら、介護…厚生労働省、タクシー…国土交通省の
二つの省庁に跨る問題だからである。

ただ、要介護者等で公共交通機関を利用することが困難な者に対する
STS(スペシャル・トランスポート・サービス)の需要は大きく、
既存のタクシー等公共交通機関では、その需要に設備・人的な面で対応できず、
その需要に十分にこたえていない事実もあった。

そこで、両省が共同で通達を出すことによりこの問題の解決をはかり、
介護保険事業者等が、比較的簡単に有償介護輸送を合法的に行えるようにしたの
である。

利用者の視点であれば、これでよかったよかったということになろうが、
許認可に申請手続きを行う我々としてはここからが本番である。

ということで、必要に迫られ通達等を読み始めたのであるが、
これがまた非常に読みにくい。なんせ長いのである。
長いだけでなく、NPOのみに認められる制度など複数の制度があるのである。

これらの制度がフルに活用されれば、STSの需要に応えられるようになるのであ
ろうか?ただ単に国土交通省の旅客運送には許可が必要であり過当競争はだめよ、
という今までの立場が貫かれているようにしか思えないが。。。。

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