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2013年1月

2013年1月 9日 (水)

商業登記の1庁化(3)

商業登記の1庁化の話の最後です。

商業登記の1庁化によって利用者に目に見えるメリットはないのかという話です。今までは、1庁化によるデメリットばかりをお話しましたが、今回はメリットです。それは、管轄が県内一つになったということで、県内での本店移転は管轄内の本店移転になるということです。今までであれば、県内の隣の市であったとしても、法務局の管轄が違えば、管轄外の本店移転として、登録免許税が3万円×2か所で6万円かかっていました。しかし、1庁化以降は管轄内の本店移転ですので1か所分の3万円で済みます。これは本店移転を考えている方にとってはメリットといえるのではないでしょうか。

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2013年1月 8日 (火)

商業登記の1庁化(2)

昨日に引き続き、商業登記の1庁化の話を。

昨日、役員変更後の許認可申請がという話をしました。許認可申請の際には、ケースによっては古い会社の登記簿が必要となってくる場合があります。登記簿がコンピューター化した以降の登記簿であれば、オンラインで全国どこの法務局でも取得が可能ですし、オンライン申請での取得も可能です。しかし、オンライン化以前の紙ベースの登記簿となると現状では管轄の法務局で取得するしかありません。郵送での申請も可能ですが、必要な登記簿がすべて取得できるとも限りませんし、郵送でのやり取りで時間がかかってしまいます。このような場合、当事務所では可能な場所であれば出向いて取得するようにしています。

以前であれば、お客さんと打ち合わせをして、その足で法務局で調査をするということも可能でしたが、現在ではさいたま本局(与野)だけですので、なかなかそのようなわけにはいきません。

いろいろとやり方はあるのでしょうが、ある程度想定して段取りを組んでいるというのが現状です。

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2013年1月 7日 (月)

商業登記の1庁化(1)

 当事務所でも、本日から本格的に仕事を開始します。まずはじめに、年末に役員変更を行った会社さんの建設業の変更申請から手をつけます。本来であれば、年末といっても12月初旬から手をつけた案件なので、役員変更、許認可申請のすべてを年内に行える段取りであった。しかし、役員変更の登記が完了するまでに10日程度かかってしまったため、年明けに。。。。別に、登記の書類に不備があって補正というわけでもありません。

 埼玉県内では、一昨年度(たぶん)に商業登記の管轄は本局に1庁化しました。このことにより、埼玉県内の商業登記の管轄は埼玉県内に一つになりました。その影響でなのか分かりませんが、商業登記の登記の完了が大幅に遅れてしまっています。それまでは、申請して数日で登記が完了していました。1庁化すると事務効率が上がり早く終わりそうなのに、なかなかうまくはいかないようです。。。。

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2013年1月 4日 (金)

新年あけましておめでとうございます。

新年明けましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いいたします。
当事務所は本日4日より営業を開始しました。
多くの方のお役に立てるよう頑張ってまいりますので
よろしくお願いいたします。

司法書士 吉田事務所
司法書士・行政書士 吉田 健

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