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2005年12月13日 (火)

後見人の責務

今日の新聞に14歳の孫の未成年後見人である祖母が、被後見人である
孫の貯金を流用したとして、横領で起訴されたと報道されていた。

本来、同居の親族間では窃盗や横領などの罪は免除する規定が刑法にある。
しかし、今回検察が起訴に踏み切ったのは財産管理を委託する信任関係は、
孫だけのみならず、後見人を選任した家庭裁判所との間にもあると判断した
ためだそうだ。

未成年後見ではないが、私の事務所でも成年後見の相談を受けることがある。
その場合に問題となるのが、なぜ後見人を選任するのかということになる。
財産が多いので事前に整理したい、ということではNGである。
もしそれをやってしまったら、今回のように罪に問われるかも知れないし、
問われないまで、相続開始後にもめることは必至。
もっとも、裁判所側でもその点についてはチェックしていて、選任の段階で問題と
なって、その人は選任されず、第三者後見になることが多いようです。

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