成年後見制度
昨日は、一日成年後見の研修だった。
成年後見とは、未成年後見(親権者が法定代理人になる)と対になる言葉で、成年になった後に、意思能力が低下して、法律的な判断が難しくなった場合に後見人を選任して、その者を保護する制度です。
最近、高齢者がリフォーム詐欺にあって、次々とクレジット契約を締結させられたケースなどで、この制度の活用がさけばれ、法定後見の申立人の要件が緩和されるまでにいたっている。
この成年後見であるが、大きく分けて法定後見と任意後見の二つの類型に分かれます。
・法定後見とは、意思能力が低下した状態にある場合に、その者を保護するために家庭 裁判所が後見人を選任する場合。
・任意後見とは、意思能力がはっきりしているうちに、その者と任意後見人になる予定の者が事前に公正証書で契約しておき、意思能力がある程度低下した状態になった場合には、家庭裁判所に申し立てをして、後見監督人を選任してもらい、その選任をもって後見が開始する制度です。
法定後見・任意後見いずれを使うにも裁判所の関与があります。
そして、本人のためにならないことはできないような制度になっています。
どちらを選ぶのかは選ぶ人の立場によろうかと思います。
・法定後見→意思能力が低下してきている者の親族
・任意後見→将来の財産管理等に不安のある者
どちらのしても、本人の財産を保持し、守っていく制度ですので、後見人の利益を図ることはできません。後見人の利益のための行為を行った場合、損害賠償義務を負うことにもなります。後見人になる人はそれなりの覚悟が必要ですし、任意後見人を選ぶ際にはそれなりの人を選ぶ必要もあろうかと思います。
| 固定リンク
「成年後見」カテゴリの記事
この記事へのコメントは終了しました。
コメント